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ペット保険の基礎知識ペットの保険って、無認可共済なの?
ペットの保険、つまりペット共済と呼ばれるものには、
いままで根拠法令がありませんでした。
「無認可共済」と言われているのは、その運営を監督するための官庁がなく、
規制する法律(根拠法令)も存在しなかったからです。
保険と似たような事業をしていながらも、保険業法が適用されず、
その運営をチェックして監視する機関がなかったということなのですね。
そのため、マルチ商法まがいの方法で掛け金を集めるなど、
トラブルが急増しているということなのです。
しかし、これら無認可共済の契約者を保護する目的から、
2006年4月に改正保険業法が施行され、「少額短期保険業」制度が導入されました。
この「少額短期保険業」制度では、
これまで根拠法のない共済団体がすべて金融庁の監督下におかれることとなり、
保険業法上の「保険業」に含められ、「特定保険業者」と定義されます。
そして、これらの無認可共済はその規模により、平成2008年3月までに
●「保険会社」として免許を受ける(資本金10億円)
●「少額短期保険業者」として登録をする(資本金1000万円程度+一定の供託)
のどちらかを選択することとなっています。
また、暫定的には、
●「特定保険業者」になる、という3つめの選択肢が残されています。
この「特定保険業者」になるというのは、現在の無認可共済という形のまま
運営が続けられるということです。
しかし、これも2009年3月までの期限付きで、最終的には
「保険会社」か「少額短期保険業者」を選択するようになるはずです。
この「少額短期保険業」制度導入により、ペット保険(ペット共済)も
金融庁の監督下におかれ、保険業法の規制を受けるようになりました。
無認可共済では、財務内容などの情報開示の義務がなく、
契約者は、限られた情報しか得ることができませんでした。
今後、無認可共済が、「保険会社」または「少額短期保険業者」に移行すれば
情報開示が義務付けらるようになります。
情報が開示されていれば安心、というわけではありませんが、
ペット保険(ペット共済)を選ぶためのひとつの指標となっていくことでしょう。
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