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ペット保険の基礎知識保障対象外項目(免責)って何?
動物病院で支払った費用なのに、
保障対象外(免責)だと言われて、給付金がもらえなかった・・・。
こんな経験をされた方も、いらっしゃるのではないでしょうか?
実は、動物病院でうけた医療でも、
給付金が支払われるものと、支払われないものがあるんですね。
この支払われないものが、保障対象外(免責)にあたります。
免責って、普段はあまり聞きなれない言葉ですよね。
なんだか難しい言葉ですが、
その字のとおり、責任を免(まぬが)れるということです。
たとえ動物病院で支払った費用であっても、
健康であるペットの予防医療など、ある一定の項目については、
保障対象外(免責)として、給付をしないという規定があるんですね。
ペット保険のパンフレットやHPなどにも、
この免責項目について、細かく記載がされていますが、
免責について簡単に説明をすると、
「病気やケガでの治療にかかった費用は保障します。
ただし、健康なペットが、病気予防などのために医療を受けた場合や、
家庭でのお手入れ用品購入などについての費用に対しては、
給付金はお支払いはしませんよ!」
・・・と言っているわけですね。
ペット保険の保障の対象となるのは、病気やケガでの治療ということです。
このことがわかっていれば、
給付金がもらえるもの、もらえないものの。
その区別がなんとなく、つくのではないでしょうか?
パンフレットや契約書の裏などに書かれている、
免責についての注意書きは、本当にとても小さな字で書かれています。
あまりに細かすぎて、もしかして読む気にもならないかもしれません?
それでも、知っておかなければいけない、とても重要な項目です。
ペット保険に加入する前には、必ず目を通して、
保障される項目、されない項目の確認は必ずしておきましょう!
■免責となっている保障対象外項目とは?
●健康診断や病気予防の注射や薬
(狂犬病予防、ワクチン、フィラリア予防薬、ノミ・ダニ予防薬など)
●健康体に予防的に施す処置や美容整形
(爪きり、耳掃除、肛門線処置、断耳、断尾など)
●歯垢・歯石取り、乳歯遺残、不正咬合による歯切り処置
●去勢・避妊手術およびそれらに起因する症状の治療、停留睾丸での去勢手術
●正常な妊娠・出産、早産、流産および人工流産、産後の体調不良、
2回目以降の帝王切開、加入時にすでに妊娠している場合の帝王切開、
ブルドッグの帝王切開
●臍ヘルニア、鼠径ヘルニア
●フード、サプリメント、健康食品、シャンプー、イヤークリーナーなどのお持ち帰り品
●時間外費用、往診療、診断書作成料、ペットホテル、カウンセリング など
その他にも、
・予防ができるにもかかわらず予防を怠ったためにかかった病気
・契約以前からペットに生じている病気やケガ
・先天性のもの
など、保障対象外となっている項目が多数あります。
ここにあげているのは、どこのペット保険でもほぼ共通している事項ですが、
それぞれに細かい規定がありますので、
詳しくは各社のパンフレットやHPなどをご覧になってくださいね。
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