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ペット保険の基礎知識

保障対象外項目(免責)って何?

動物病院で支払った費用なのに、
保障対象外(免責)だと言われて、給付金がもらえなかった・・・。


こんな経験をされた方も、いらっしゃるのではないでしょうか?


実は、動物病院でうけた医療でも、
給付金が支払われるものと、支払われないものがあるんですね。


この支払われないものが、保障対象外(免責)にあたります。


免責って、普段はあまり聞きなれない言葉ですよね。


なんだか難しい言葉ですが、
その字のとおり、責任を免(まぬが)れるということです。


たとえ動物病院で支払った費用であっても、
健康であるペットの予防医療など、ある一定の項目については、
保障対象外(免責)として、給付をしないという規定があるんですね。


ペット保険のパンフレットやHPなどにも、
この免責項目について、細かく記載がされていますが、


免責について簡単に説明をすると、

「病気やケガでの治療にかかった費用は保障します。
ただし、健康なペットが、病気予防などのために医療を受けた場合や、
家庭でのお手入れ用品購入などについての費用に対しては、
給付金はお支払いはしませんよ!」

・・・と言っているわけですね。


ペット保険の保障の対象となるのは、病気やケガでの治療ということです。


このことがわかっていれば、
給付金がもらえるもの、もらえないものの。
その区別がなんとなく、つくのではないでしょうか?


パンフレットや契約書の裏などに書かれている、
免責についての注意書きは、本当にとても小さな字で書かれています。


あまりに細かすぎて、もしかして読む気にもならないかもしれません?
それでも、知っておかなければいけない、とても重要な項目です。


ペット保険に加入する前には、必ず目を通して、
保障される項目、されない項目の確認は必ずしておきましょう!


■免責となっている保障対象外項目とは?

 ●健康診断や病気予防の注射や薬
  (狂犬病予防、ワクチン、フィラリア予防薬、ノミ・ダニ予防薬など)

 ●健康体に予防的に施す処置や美容整形
  (爪きり、耳掃除、肛門線処置、断耳、断尾など)

 ●歯垢・歯石取り、乳歯遺残、不正咬合による歯切り処置

 ●去勢・避妊手術およびそれらに起因する症状の治療、停留睾丸での去勢手術

 ●正常な妊娠・出産、早産、流産および人工流産、産後の体調不良、
  2回目以降の帝王切開、加入時にすでに妊娠している場合の帝王切開、
  ブルドッグの帝王切開

 ●臍ヘルニア、鼠径ヘルニア

 ●フード、サプリメント、健康食品、シャンプー、イヤークリーナーなどのお持ち帰り品

 ●時間外費用、往診療、診断書作成料、ペットホテル、カウンセリング など


その他にも、

 ・予防ができるにもかかわらず予防を怠ったためにかかった病気
 ・契約以前からペットに生じている病気やケガ
 ・先天性のもの

など、保障対象外となっている項目が多数あります。


ここにあげているのは、どこのペット保険でもほぼ共通している事項ですが、
それぞれに細かい規定がありますので、
詳しくは各社のパンフレットやHPなどをご覧になってくださいね。

 
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